私は「和を以て貴しとなす」という言葉が好きなのだが、議論を否定しているみたいな解釈があったから、それは違うんじゃないかと思って、聖徳太子が作った十七条憲法を確認してみた。
夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。
十七条憲法 – Wikipedia
一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。
二曰、篤敬三寶。々々者佛法僧也。則四生之終歸、萬國之極宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡。能敎従之。其不歸三寶、何以直枉。
三曰、承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆臣載。四時順行、萬気得通。地欲天覆、則至懐耳。是以、君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗。
四曰、群卿百寮、以禮爲本。其治民之本、要在禮乎、上不禮、而下非齊。下無禮、以必有罪。是以、群臣禮有、位次不亂。百姓有禮、國家自治。
五曰、絶饗棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟、一百千事。一日尚爾、況乎累歳。頃治訟者、得利爲常、見賄廳讞。便有財之訟、如右投水。乏者之訴、似水投石。是以貧民、則不知所由。臣道亦於焉闕。
六曰、懲惡勸善、古之良典。是以无匿人善、見-悪必匡。其諂詐者、則爲覆二國家之利器、爲絶人民之鋒劔。亦佞媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民。是大亂之本也。
七曰、人各有任。掌宜-不濫。其賢哲任官、頌音則起。姧者有官、禍亂則繁。世少生知。剋念作聖。事無大少、得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此國家永久、社禝勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。
八曰、群卿百寮、早朝晏退。公事靡盬。終日難盡。是以、遲朝不逮于急。早退必事不盡。
九曰、信是義本。毎事有信。其善悪成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。
十曰、絶忿棄瞋、不怒人違。人皆有心。々各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理、詎能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。、我獨雖得、從衆同擧。
十一曰、明察功過、賞罰必當。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。
十二曰、國司國造、勿収斂百姓。國非二君。民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
十三曰、諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然得知之日、和如曾識。其以非與聞。勿防公務。
十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、々亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悦。才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。其不得賢聖。何以治國。
十五曰、背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨。有憾必非同、非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。
十七曰、夫事不可獨斷。必與衆宜論。少事是輕。不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辮、辭則得理。
— 『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年
さっぱり分からない。Wikipediaには「書き下し文(部分)」や「現代語訳」も載っているが、それを読んでも分からない。
そこで、bingチャットに分かりやすい現代語に直してもらった。その結果は次の通り。
夏の4月の最初の日に、皇太子が憲法17条を作りました。
第一に、和を大切にし、人といさかいをせぬようにせよ。人にはそれぞれつきあいというものがあるが、この世に理想的な人格者というのは少ないものだ。そのため、時には親や上司に従わず、隣人とも争うことがある。しかし、上下が仲良くし、話し合いが円滑であれば、物事は自然と解決する。どんな問題も解決できないことはない。
第二に、三宝(仏・法・僧)を深く敬いましょう。これらは、すべての生き物の最後の帰るべき場所であり、すべての国の最高の宗教です。どの時代、どの人でも、この法を尊重します。人々は悪いことをしないように教えられます。それに従うことができます。三宝に帰らなければ、どうやって正しいことと間違ったことを区別するでしょうか?
第三に、詔勅を受けるときは慎重であるべきです。君主は天に相当し、臣下は地に相当します。天が地を覆い、地が天を支えます。四季が順序よく巡りますし、万物が通じます。地が天を覆いたいならば、それは至極の愛情です。だからこそ、君主の言葉を臣下が受け入れますし、上が行動すれば下が従います。だからこそ詔勅を受けるときは慎重であるべきですし、慎重でなければ自滅します。
第四に、群卿や百官は礼儀を基本とするべきです。民を治める基本は礼儀にありますし、上が礼儀正しくなければ下も整いませんし、下が礼儀正しくなければ罪が生じます。だからこそ群卿や百官が礼儀正しければ位次が乱れず、百姓が礼儀正しければ国家は自治します。
第五に、贅沢を絶ち欲望を捨てて訴訟を明確に判断するべきです。百姓の訴訟は一日でも多くの問題がありますし、何年も続けば尚更です。最近の訴訟を処理する者は利益を得ることが常であり賄賂を受け取りますし裁判所でもそうです。財産のある者の訴えは水に投げ入れるように容易ですが貧しい者の訴えは石に投げ入れるように困難です。だからこそ貧しい民衆はどうすれば良いか分からず臣道もまた欠けています。
第六に悪を懲らしめ善を勧めることは古来よりの良い掟ですから誰もが善いことを隠さず悪いことを見れば必ず正すべきです。 詐欺師は国家を覆す利器であり民衆を絶つ刃でありますし諂う者は上に対しては下の過ちを良く言い下に対しては上の失敗を誹謗します。 このような人々は君主に忠実でなく民衆に仁愛がありませんから大混乱の元凶です。
第七に人々はそれぞれ任務がありますから職掌は乱用しないようにしましょう。 賢明な哲学者が官職に就けば称賛の声が上がりますが姦邪な者が官職に就けば災禍と混乱が増えます。 世の中には知識を生み出す者が少ないですから自ら考えて聖人となるよう努めましょう。 大小の問題に関わらず適切な人材を得れば治まりますし時勢に関わらず賢者に出会えば自然と寛容になります。 そのため国家は永久に続き社稷も危うくありませんから古代の聖王たちは官職を求めるために人材を求めましたが人材は官職を求めるためではありませんでした。
第八に群卿や百官は早朝から遅くまで仕事をするべきです。 公務は絶えず終日終わらせることが難しいですから遅い朝は急ぎの仕事に間に合わず早く退くと仕事が終わりません。
第九に信頼は義理の根本です。 すべてのことに信頼がありますから善悪の成否は信頼にかかっています。 群臣が信頼しあえば何事も成し遂げられますし群臣が信頼しなければ万事失敗します。
第十に怒りを絶ち憎しみを捨てて人々の違いに怒らないようにしましょう。 人々はそれぞれ心がありますからそれぞれ考えがあります。 彼が正しければ私は間違っていますし私が正しければ彼は間違っています。 私は必ずしも聖人ではありませんし彼は必ずしも愚かではありません。 共に凡人ですから正しいことと間違ったことの理論は決定することができません。 賢者と愚者を共にすることは鐶の端がないようですから彼が怒っても私が失敗することを恐れますし私が成功しても他の人々と同じように振る舞います。
第十一に功績と過ちを明確にして賞罰は当然のものであるべきです。 最近では賞罰が功績や罪に基づかなくなっていますから執事や群卿は賞罰を明確にするべきです。
第十二に国司や国造は百姓から税を徴収しないようにしましょう。 国家には二人の君主がいませんし民衆には二人の主人がいません。 土地と百万の民衆を率いる王が主人ですから任命された官司も皆王の臣下です。 どうして公務員として百姓から税を徴収することができるでしょうか。
第十三に任命された官員はそれぞれの職掌を共に理解するべきです。 病気や使命があって仕事に欠けることがありますが知ることができる日には和やかに理解するようにしましょう。 非難や批判を聞いても公務を防がないようにしましょう。
第十四に群臣や百官は嫉妬しないようにしましょう。 私が他人を嫉むならば他人も私を嫉みます。 嫉妬の害は限りがありませんから自分よりも賢い人を見ると喜ばず自分よりも才能がある人を見ると嫉むようになります。 そのため五百年の間でも賢者に出会うことができず千年の間でも聖人を待つことが難しいです。 賢者や聖人を得られなければどうやって国家を治めるでしょうか。
第十五に私利を背き公益に向かうことが臣下の道です。 凡人は私利があれば恨みがありますし恨みがあれば同じではありません。 同じではなければ私利で公益を害しますし恨みが起きれば制度に違反して法律を害します。 だから最初の章で上下が和やかであることもまた情けです。
第十六に民衆を時期に応じて使うことは古来よりの良い掟です。 だから冬の月には余裕がありますから民衆を使うことができますが春から秋までは農業や養蚕の季節ですから民衆を使うことはできません。 農業をしなければ食べるものがありませんし養蚕をしなければ着るものがありません。
第十七に物事は独断できませんから必ず多くの人々と議論するべきです。 小さなことは軽いですから多くの人々を必要としませんが大事なことについて議論するときや失敗するかもしれないと疑われるときは多くの人々と議論して理由を得るべきです。
Bing AI – 検索
一つ目の条文は前日に直してもらったものを採用した。この記事を書くために、改めて頼んだら次のようになって、ちょっと硬かった。
「一曰、以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨。亦少達者。以是、或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦、諧於論事、則事理自通。何事不成。」は、「和を尊び、反抗しないことが大切です。人は皆、自分のグループがあります。理解する人もいますが、それによって王や親に従わなかったり、近所と対立することがあります。しかし、上下が仲良く、話し合いにおいて調和していれば、物事は自然とうまくいきます。何もかもうまくいくでしょう。」という意味です。
Bing AI – 検索
時代背景が違うので十七条憲法の中には第二、第八など現代には相応しくないものもあるが、「第一に、和を大切にし、人といさかいをせぬようにせよ。人にはそれぞれつきあいというものがあるが、この世に理想的な人格者というのは少ないものだ。そのため、時には親や上司に従わず、隣人とも争うことがある。しかし、上下が仲良くし、話し合いが円滑であれば、物事は自然と解決する。どんな問題も解決できないことはない。」や「第十七に物事は独断できませんから必ず多くの人々と議論するべきです。 小さなことは軽いですから多くの人々を必要としませんが大事なことについて議論するときや失敗するかもしれないと疑われるときは多くの人々と議論して理由を得るべきです。」は私の考えに近い。
特に「この世に理想的な人格者というのは少ないものだ」は初めて見て、その通り!と思った。他にも第十の「彼が正しければ私は間違っていますし私が正しければ彼は間違っています。 私は必ずしも聖人ではありませんし彼は必ずしも愚かではありません。 共に凡人です」にも、その通り!と思った。仏典にも似たような表現があったような気がする。自分が常に正しいと過信するな!ということでもあり、誰かのことを常に正しいと過信するな!ということでもある。以前に次のような記事を書いたことがある。
どんな人でも間違えることがあるから、「本当かな?」と疑って確認した方が良いし、その時には書かなかったが、大事なことを決めるためには議論した方が良い。「偉い人が決めたことに従う」という姿勢では良くない。
ちなみに、Wikipediaには十七条憲法について、次のように書かれていて、現代の「憲法」とは意味合いが異なるらしい。
憲法の名を冠しているが、政府と国民の関係を規律する後年の近代憲法とは異なり、その内容は官僚や貴族に対する道徳的な規範が示されており、行政法としての性格が強い。思想的には儒教を中心とし、仏教や法家の要素も織り交ぜられている。
また、冒頭(第一条)と末尾(第十七条)で、「独断の排除」と「議論の重要性」について、繰り返し説かれているのも大きな特徴で、その「議論重視」の精神が、五箇条の御誓文の第一条「広く会議を興し、万機公論に決すべし」にも(ひいては近代日本の議会制民主政治にも)受け継がれているとする意見が、保守層の間で出ている。
十七条憲法 – Wikipedia
おっと。書き足しておかねば……。ここに載せたbingの解釈が正しいとも限らない。他のサイトで確認することが必要である。
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