コミュニティFMのインターネット配信ではYouTube配信と異なり音楽付きで配信されているのだけど、その際の著作権の処理はどうしているのだろうかと、ちょっと調べてみた。
■放送番組のインターネット配信
改めて原盤権 -配信での音源利用は進むのか- 寺内康介|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
テレビやラジオなどの放送番組をインターネット配信する場合の音源利用(これは放送でなく配信なので、法律上権利者の許諾が必要である)については、以前より日本レコード協会が集中管理を進めてきた。これにより放送番組をインターネット配信する際には、音源利用について個別にレコード会社から許諾をとる必要はなく、レコード協会への利用申請により利用可能である。
*ただし、レコード協会に集中管理されていない音源について同協会は許諾を出せない。このようなノンメンバーの音源の権利処理が容易でないとの課題があったが、2021(令和3)年著作権法改正により、集中管理等されておらず円滑に許諾を得られない市販レコードにつき、補償金を支払うことで放送の同時配信等(同時配信、追っかけ配信、原則1週間の見逃し配信)が可能とされた(著作権法94条の3、96条の3。2022年1月1日施行)。放送における音源利用の円滑化を進めるものである。
放送番組のネット利用に係る集中管理事業
一般社団法人 日本レコード協会
当協会は、商業用レコードを用いた放送番組のインターネットにおける二次利用を促進するため、レコード製作者の権利について管理事業を行っています。
使用料規程(PDFファイル)は以下よりダウンロードできます。
使用料規程(PDF 237KB)【2022年3月2日変更届出】
第3節 レコードを録音した放送番組等の送信可能化
使用料規程 一般社団法人 日本レコード協会
レコード使用放送番組等(テレビ番組にあっては、本節の備考⑤に記載する番組派生映像を含む。)を送信可能化する場合の使用料は、次により算出した額に、消費税相当額を加算した額とする。
I 包括的利用許諾契約を締結する場合
1 放送等と同時のストリーム送信を目的とする利用
次に掲げる番組の利用について、包括的利用許諾契約を締結する場合の使用料は以下のとおりとする。
(備考)
使用料規程 一般社団法人 日本レコード協会
① 情報料又は広告料等収入がなく、放送区域内における電波不到達地域の解消を目的とした送信で別に定める基準を満たす場合は、本規定の範囲内で利用者と協議して使用料を定めるものとする。
レコード使用時間比を20%以下に収めたとして、「情報料又は広告料等収入がある場合」に相当するとしたら、一つの番組で月額「2万円+広告料の1.55%」、5つの番組があったら月額「10万円+広告料の1.55%」だろうか?
番組ごとに最低でも月額2万円なら、経営の苦しいコミュニティFMは番組数が少ない方が良いのかもしれない。ただ、フィラーで音楽を流しまくっているけれど、それはどうするのだろう?
フィラー全体で1番組として、レコード使用時間比が50%超で月額「2万円+広告料の5.45%」と解釈するのなら、広告料が僅かだろうから、番組を用意するよりも安いかな?
それから、番組ごとに最低でも月額2万円を支払う必要があるとしたら、30分番組よりも1時間番組、できれば3時間とか6時間とか長時間番組の方が安く済むのかもしれない。
コミュニティFMの運営会社はそんなことを考えて番組編成をしているのかな?
月額2万円の最低使用量が番組ごとではなく、放送局ごとであることを願いつつ…。
忘れていた。ここに書いたのは「放送番組のインターネット配信」での楽曲使用量であって、これとは別にラジオで放送するための楽曲使用量があるんだよね。コミュニティFMは稼がないと大変だ。
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