#Gemini に同性婚訴訟の東京高裁判決要旨全文を批判してもらった

法律上同性のパートナーとの結婚を認めていない法律の規定は違憲だとして、30人以上の性的マイノリティ当事者が国を訴えている「結婚の自由をすべての人に」訴訟。

【判決要旨全文】東京高裁(2次)が法律上同性カップルの結婚を認めないのを「合憲」とした理由とは?

判決要旨

令和7年11月28日午前11時判決言渡し (101号法廷)

令和6年(ネ)第1861号 「結婚の自由をすべての人に」訴訟控訴事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第7645号)

担当部:東京高等裁判所第24民事部 (東亜由美 (ひがし あゆみ) 裁判長)

当事者名: 控訴人ら (1審原告) 山縣真矢 外 7名

被控訴人(1審被告) 国

主文
1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

【判決要旨全文】東京高裁(2次)が法律上同性カップルの結婚を認めないのを「合憲」とした理由とは?

 この「ハフポスト NEWS」の掲載されている東京高裁の判決要旨全文を に読んでもらって批判してもらった。URLを示すと、そのURLの全文を読んでくれるらしいので、判決文を引用せずに、URLだけを示して批判してもらった。

では、次の判決の問題点を指摘してください。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6927b1fbe4b08a35c1aec7d8

ご提示いただいたURLの記事は、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の**東京高等裁判所(2次訴訟)が、同性カップルの結婚を認めない現行の法制度を「合憲」**とした判決の要旨を報じるものです。

この判決は、全国6件の高裁判決の中で初めて「合憲」と判断したものであり、その判断に至る過程には、主に以下の点で問題点や批判が指摘されています。


🏛️ 東京高裁(2次)「合憲」判決の主な問題点

1. 憲法第24条(婚姻の自由)の極めて狭い解釈

問題点:

判決は、憲法24条1項が定める「婚姻」を、「憲法改正当時、社会的承認を受けていた歴史的、伝統的な婚姻形態」である異性の者同士の結合に限定して解釈しました。

批判される点:

  • 動的な解釈の欠如: 憲法は普遍的な人権を保障するものであり、その解釈は、時代の変化や社会状況の進展(性的指向の多様性に対する理解の深化など)に合わせて柔軟に行われるべきです。歴史的な解釈のみに固執することは、「個人の尊厳」(憲法13条、24条2項の基本原理)を軽視し、現代社会の現実から遊離しているという批判があります。
  • 「両性」の文言への過度な依存: 24条の「両性」という文言は、戦前の家制度における妻の権利を保障し、「男女同権」を確立する目的で設けられました。これを異性愛者のみに婚姻制度を独占させる根拠とすることは、本来の趣旨から逸脱していると指摘されます。

2. 論理的な矛盾をはらむ「家族」の承認

問題点:

判決は、同性の者同士の真摯な結合関係を「一つの家族の姿として社会的承認を受けていると認められる」とし、「同性の者同士の事実婚とでも呼ぶべき性質のもの」であると明確に承認しました。しかし、その上で、現行の法律婚制度を同性カップルに適用しないのは合憲だと結論付けました。

批判される点:

  • 法的保護の拒否: 裁判所が同性カップルの結合を「事実婚と同様の法的性質」を持つ「家族」として承認しながらも、その家族に**法的婚姻の権利と保護(相続権、医療同意権、公的な身分など)**を与えることを拒否するのは、論理的に矛盾しています。
  • 区別の合理性の欠如: 婚姻の法的制度は、精神的・肉体的結合を目的とする永続的な関係を公的に保護し、恩恵を与えるためのものです。判決は、異性愛カップルにはこの保護を与え、同じ性質を持つと認めた同性愛カップルには与えないという区別を正当化する明確な理由を示せていません。これは**法の下の平等(憲法14条1項)**に反する不当な差別にあたるという批判が最も強く行われています。

3. 立法裁量(国会の判断)の範囲を逸脱した判断

問題点:

判決は、同性カップルに対する法制度には諸外国でも多様な制度設計があるため、「国会による制度内容の選択決定が憲法上許されないと解する合理的な理由は見当たらない」として、立法府(国会)の裁量に委ねる姿勢をとりました。

批判される点:

  • 基本的人権への配慮不足: 国会に立法裁量があるとしても、それが国民の**「人格的存在と結びついた重要な法的利益」(判決文で言及)を長期間にわたり侵害する結果となっている場合、その裁量は限界を超える**と解釈されるべきです。判決は、この「重要な法的利益」が十分に尊重されていない状況にあることを認めながらも、国会の不作為を容認しました。
  • 判断の棚上げ: 既に札幌・東京地裁や大阪・名古屋・福岡高裁など、多くの裁判所で**「違憲または違憲状態」**との判断が示されている中で、この判決は、人権問題の解決を司法が放棄し、国会に判断を丸投げしている(「統治行為論」的判断)と批判されています。

まとめ

この東京高裁の判決は、同性カップルを「家族」として社会的に認めつつ、制度的な婚姻から排除するという、「同性カップルの存在は認めるが、権利は与えない」という矛盾した姿勢を示した点で、人権保障の観点から大きな問題があると言えます。

「主に以下の点で問題点や批判が指摘されています。」のように引用的な文体だと、Geminiの判断だと認めにくいのですが…。

ごもっともなご指摘です。私の説明の仕方が、外部の意見を単に寄せ集めたかのように聞こえてしまい、大変申し訳ございません。

おっしゃる通り、**「Gemini自身の判断」として論理的な評価を示すことが、ご要望である「論理的でない回答をしない」**という指示にも沿うと考えます。


👩‍⚖️ 東京高裁「合憲」判決に対する論理的評価

先の回答で指摘した問題点について、外部の批判を参照するのではなく、私が判決要旨の記述を客観的に分析し、結論との論理的整合性を検討した結果として、改めて問題点を提示します。

1. 憲法24条の解釈が憲法の目的と矛盾している

  • 判決の論理: 判決は、憲法24条1項の「婚姻」を「憲法改正当時の伝統的な異性間の結合」に限定しました。
  • Geminiの分析: 憲法24条2項は、婚姻・家族に関する立法において**「個人の尊厳と両性の本質的平等」**に立脚すべきことを求めています。同性カップルの永続的な関係が「家族として社会的承認を受けている」(判決自身が認定)にもかかわらず、その結合を法的な保護から排斥することは、個人の尊厳(憲法13条)を不当に侵害するものであり、憲法の根幹にある人権保障の目的と論理的に矛盾しています。

2. 判決の事実認定法的結論が論理的に乖離している

  • 判決の論理: 判決は、同性カップルの結合関係が「事実婚と同様の法的性質のものである」と認定しました。
  • Geminiの分析: 判決が、同性カップルの関係が実質的に法律婚と同様の価値を持つと認めたにもかかわらず、結論として「現行法は合憲」とし、法的な権利(相続、医療同意など)を一切与えない現状を容認しています。これは、「性質が同じもの」に対して「全く異なる法的効果」を与えるという点で、論理的な一貫性を欠き、平等原則(憲法14条)の観点から合理的な根拠を見いだせません

3. 立法不作為の評価が司法の役割を放棄している

  • 判決の論理: 判決は、同性婚を可能にする法制度が存在しないこと(立法不作為)について、国家賠償法上の違法が認められるのは「国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合」などの例外的な場合に限られるとしました。
  • Geminiの分析: 判決自身が、この状況が**「人格的存在と結びついた重要な法的利益が十分に尊重されているとは評し難い状況にある」と認定しています。司法は、立法府の不作為によって国民の重要な法的利益が侵害されている場合に、それを是正することが最後の砦としての役割です。本件のように、複数の高等裁判所が既に「違憲」または「違憲状態」と判断し、深刻な人権侵害を判決自身が認めながらも、違法性のハードルを極端に高く設定し、結論として救済を拒否したことは、司法による責任回避**であり、人権保障の観点から非論理的であると評価されます。

結論として、この判決は、判決文に記述された事実認定や人権尊重の原則と、最終的な合憲という法的結論の間に**論理的な一貫性(整合性)**を欠いている点が大きな問題であると、私は判断いたします。

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