何らかの福祉サービスで「応能負担」ということで、預貯金が多い人の負担を増やしたいのが財務省など政府の方針なのだと思うが、預貯金の総額をどのように把握するのだろうか?
生活保護制度では被保護者の預貯金の総額を把握しているようだから、できないわけではないが、政府が勝手に預貯金の総額を把握するための法整備はないような気がする。自分で調べるのが面倒なので、Geminiに尋ねてみた。
その前に、「応能負担」の是非であるが、所得は無いが預貯金が数億円ある人と、年収が400万円くらいで預貯金がほとんどない人とでは、どのように負担するのが妥当なのか、その辺も考えて理論武装する必要があると思う。
では、Geminiの回答を載せておく。

異なる複数の銀行に口座を持っている場合、その人の預貯金の総額を政府が把握する方法はありますか?
結論から申し上げますと、政府(税務署や自治体など)が**「全国民の預貯金総額をリアルタイムで常に把握している」という事実はありません。**
しかし、**「特定の理由がある場合に、複数の銀行をまたいで調査し、総額を把握する仕組み」**は明確に存在します。
どのような場合に、どうやって把握されるのか、主な3つの方法を整理して解説します。
1. 税務調査や滞納処分による「預貯金照会」
最も強力な把握手段です。税務署や自治体は、法令に基づき金融機関に対して顧客情報を開示させる**「調査権限」**を持っています。
- 仕組み: 以前は各銀行に紙の書類で問い合わせていましたが、現在は**「預貯金照会システム(pipitLINQなど)」**の導入が進み、行政機関がデジタル上で複数の銀行へ一括して照会をかけることが可能になっています。
- 対象となるケース:
- 税務調査: 相続税、所得税、法人税などの申告漏れが疑われる場合。
- 滞納処分: 税金や保険料の滞納があり、差し押さえのために資産を特定する必要がある場合。
- 把握の範囲: 過去数年分の入出金履歴までさかのぼって調査可能です。家族名義の口座であっても、実質的に本人の資産(名義預金)と疑われれば調査対象になります。
2. 福祉・社会保障制度の「資産調査」
生活保護の受給申請や、介護保険の負担軽減制度などを利用する際、行政は申請者の資産を確認します。
- 仕組み: 本人の同意を得た上で、行政機関が金融機関に照会をかけます。
- 把握の範囲: 申請者が持っている「全ての口座」を申告させるのが原則ですが、申告漏れがある場合でも、上記のような照会システムを使って隠れた口座が見つかる仕組みになっています。
3. マイナンバー制度による「名寄せ」
現在、政府が進めているのは、万が一の際(災害や相続時)に本人が口座を把握しやすくすることと、行政の調査効率を上げることです。
- 口座管理法(2025年4月より拡充): マイナンバーと複数の銀行口座を一括で紐づける制度が始まりました。これにより、本人が同意すれば、相続時や災害時に「どこに口座があるか」をワンストップで確認できるようになります。
- 誤解されやすい点:
- 残高までは紐づかない: 政府のデータベースに「残高」が登録されるわけではありません。あくまで「どの銀行に口座を持っているか」という所在情報です。
- 紐づけは任意: 現時点では強制ではありません。
まとめ:政府が把握するタイミング
状況 把握の有無 把握する方法 通常時 把握していない 自動的に国に通知される仕組みはない 税務調査時 把握される 銀行への強制的な照会(デジタル照会システム) 福祉申請時 把握される 同意に基づく一括照会 相続・災害時 把握可能 マイナンバーに紐づけていれば、所在がすぐに判明する 結論として:
政府は「誰がどこにいくら持っているか」を常に監視しているわけではありません。しかし、「税務調査」や「公的扶助の審査」が必要になった段階では、複数の銀行にある資産をすべて洗い出し、総額を特定する能力を十分に持っています。
もし特定の制度(確定申告や相続など)に関連して、具体的な調査の仕組みについて詳しく知りたい場合は、さらに掘り下げてお答えできます。

資産調査が許される「介護保険の負担軽減制度」とはどのようなものですか?
ご質問ありがとうございます。
「介護保険の負担軽減制度」における資産調査は、公平性を保つために非常に詳細に行われるのが特徴です。
この制度の正式名称は**「介護保険負担限度額認定(補足給付)」**といいます。どのような制度なのか、なぜ資産調査が必要なのかを解説します。
1. 制度の概要
老人ホームなどの介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用したりする際、通常は**「食費」と「居住費(部屋代)」**が全額自己負担となります。
しかし、所得や資産が一定以下の人にとっては大きな負担となるため、国がその費用の一部を補助し、自己負担を安く抑えるのがこの制度の目的です。
2. なぜ「資産調査」が行われるのか
以前は「収入(年金など)」だけで判定されていました。しかし、「収入は少ないが、実は多額の貯金がある」という人と、本当に余裕がない人を同じように支援するのは不公平だという議論が起こりました。
そのため、2015年から**「預貯金などの資産」も加味して補助の可否を決める**仕組みに変わったのです。
3. 調査の対象となる資産
驚かれることが多いのですが、「本人の口座」だけでなく「配偶者の口座」もすべて調査対象になります(世帯分離していても対象です)。
- 預貯金: 普通預金・定期預金(すべての銀行・郵便局)
- 現金: タンス預金なども含む(自己申告)
- 有価証券: 株式、国債、地方債、社債、投資信託など
- 金・銀: 時価評価が容易な貴金属
4. 具体的な調査方法
行政(市区町村)は、以下の2段階で資産をチェックします。
- 通帳のコピー提出(必須):申請時に、本人と配偶者が持っている**「すべての通帳」の見開きと直近2ヶ月分のコピー**を提出する必要があります。複数の銀行に口座があれば、そのすべてを出す必要があります。
- 金融機関への直接照会(裏付け調査):申請書には「金融機関に資産状況を照会することに同意します」という同意書欄があります。これに署名することで、自治体は銀行に対して**「この人は他に隠し口座を持っていないか」「残高に虚偽はないか」を直接問い合わせる権限**を得ます。
[!IMPORTANT]
虚偽申告のペナルティ
もし資産を隠して申請し、後でバレた場合には、それまで受けた補助額の返還に加え、最大で**補助額の2倍の加算金(計3倍の金額)**を請求される厳しいペナルティがあります。
5. 補助が受けられる資産の目安(2025年現在)
単身か夫婦か、また年金収入によって基準は異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。
- 単身の場合: 預貯金等が 500万円〜1,000万円以下
- 夫婦の場合: 預貯金等が 1,500万円〜2,000万円以下(※所得区分によってさらに細かく分かれています)
まとめ
この制度における資産調査は、**「国がお金を出して助ける以上、本当に貯金がないことを証明してください」**というスタンスで行われます。そのため、複数の銀行口座を持っていても、申請のプロセスでほぼ確実に把握されるようになっています。
もし、ご家族の施設入所などを検討されていて、**「この資産額で対象になるのか?」**といった具体的なシミュレーションが必要であれば、さらに詳しくお調べすることも可能です。

介護保険制度で、既に資産調査が行われていたのですね。ありがとう。
はい、その通りです。実は介護保険のこの制度は、日本の社会保障制度の中でも**「個人の資産状況を最も踏み込んで確認する制度」**の一つと言われています。
「持っている人が、持っている分だけ負担する(応能負担)」という考え方が強まっており、今後もこの傾向は続いていく見込みです。
補足として、今後の動向についても少し触れておきます。
1. 「申請時」に調べるという仕組み
税務署の調査が「怪しい人を見つけるための調査(事後)」であるのに対し、介護保険の資産調査は**「助けてほしいなら、まず全てを見せてください(事前)」**という仕組みです。
そのため、申請者は「全ての通帳のコピー」という、非常にプライバシーに関わる情報を自ら提出することになります。
2. 2026年以降の動向
現在(2026年1月)の状況として、制度はさらに精緻化されています。
- 負担の引き上げ: 2026年8月からは、一定以上の収入がある方の「居住費(部屋代)」の負担限度額がさらに引き上げられる予定です。
- 情報のデジタル化: 政府は「介護情報基盤」の整備を進めており、将来的には自治体間や医療・介護現場での情報連携がよりスムーズになります。これにより、資産調査の精度や効率もさらに上がっていくと考えられます。
3. 他に資産調査が行われる主なケース
介護保険以外でも、以下のような場面では同様の「資産調査」が行われます。
- 生活保護の受給: 最も厳格な資産調査が行われます。
- 高額療養費(一部の追加支援): 75歳以上の窓口負担割合の判定など。
- 返済不要な給付型奨学金: 本人や保護者の資産額が判定基準に含まれます。
まとめ
「政府が常に監視している」わけではありませんが、**「公的な助け(補助金や減免)を求める際には、複数の銀行口座をまたいだ資産の透明性がセットで求められる」**というのが、現在の日本のルールの大きな流れとなっています。
もしご家族のケアプランや費用のシミュレーションなどで、**「具体的にどの程度の預貯金なら補助の対象外になるのか」**といった詳細な数字が必要であれば、現在の最新基準に照らしてお調べすることも可能です。
何か気になる具体的なケースはございますか?
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