コロナ禍で特別定額給付金の支給が決まった時、生活保護世帯のことが気になった。生活保護制度には「補足性の原理」があるので、給付金が収入認定されて保護が停止されるのではないかと思ったからである。
(保護の補足性)
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第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
(保護の停止及び廃止)
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第二十六条 保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。
しかし、収入認定されないことがすぐに報道された。ほっとしたのだけど、その理由に関しては調べなかった。最近になって、理由が気になったので、ネットで検索して確認してみたら、厚生労働省社会・援護局保護課長の通知が見つかった。
今般、別添1「特別定額給付金について」(令和2年4月 30 日総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室長事務連絡。以下、「総務省事務連絡」という。)及び別添2「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給について」(令和2年5月1日府子本第 575 号内閣府子ども・子育て本部統括官通知。以下、「内閣府通知」という。)のとおり、特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(以下「子育て給付金」という。)の支給が市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行われることとなっている。
020501特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて
特別定額給付金及び子育て給付金の生活保護制度上の取扱いについては、各給付金の趣旨・目的を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏なきよう、貴管内実施機関に対する指導方よろしくお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。
1 収入認定の取扱いについて
特別定額給付金及び子育て給付金は、その趣旨として、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月 20 日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」と示されていることから、こうした趣旨に鑑み、収入認定においては下記のとおり取り扱うこととする。
(1)特別定額給付金について
特別定額給付金は、総務省事務連絡において、施策の目的として、「感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う」とされ、給付対象者については、「基準日(令和2年4月 27 日)において住民基本台帳に記録されている者」とされており、被保護者も給付の対象となっている。
020501特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて
被保護者に特別定額給付金が支給された場合の収入認定の取扱いについては、こうした趣旨・目的に鑑み、収入として認定しないこととする。
なお、災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金・見舞金等とは異なり、当該給付金の全額を収入として認定しないこととするので、自立更生計画等を徴取する必要はないこと。
とても分かりにくい。
趣旨に関しては「一般的な生活費」として使われることではなく、ウイルスと戦うための「軍資金」という特別な支出ということだろうか?
目的に関しては「家計への支援」と書いてあるけれど、全ての人に大至急支給しなければいけないので、収入認定のような面倒な手続きを省くということだろうか?
ちなみに、「災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金・見舞金等」の場合は、受給した金額のうち、収入認定されないのは「自立更生のために当てられる費用として実施機関が必要と認めた」額だけらしい。
この下に、「(2)子育て給付金について」と「(3)その他の給付金について」で「収入として認定しない」理由が書いてあって、「(3)その他の給付金について」については、その後の各種「給付金」が収入として認定されるか否かの基準になるかもしれない。
(3)その他の給付金について
現下の情勢に対応して、各地方自治体が独自の施策として実施する給付金(商品券等を含む)については、当該給付金の趣旨・目的が、下記のいずれかに該当する場合は、収入として認定しない取扱いとする。
ア 特別定額給付金と同様の趣旨・目的、給付対象者であれば、収入として認定しないこと。
イ 災害等によって損害を受けた見舞金と同様の趣旨・目的であれば、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和 36 年4月1日厚生省発社第 123 号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という)第8の3の(3)のオに定める、「当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額」につき、収入として認定しないこと。
ウ 子育て世帯、ひとり親世帯、障害者、高齢者等の福祉の増進を図るため、地方公共団体又はその長が支給する金銭という趣旨・目的であれば、次官通知第8の3の(3)のケに定める額の範囲内につき、収入として認定しないこと。なお、額の範囲についてこれによりがたい場合は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和 38 年4月1日社発第 246 号厚生省社会局長通知)第8の2の(6)のイにあたるものとして、厚生労働大臣に情報提供すること。
020501特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて
・マストドンで「保護の補足性の原理」(収入認定)の運用について書いたスレッド(2025/6/29)
https://mastodon-japan.net/@ishii00141/114766561694879026
物価高対策で6月から始まった岸田政権の「定額減税」。生活保護利用者に適用された場合、保護費が減る運用になっていることが、厚生労働省などへの取材で分かった。補塡(ほてん)する給付金もあるが、「1人4万円」の恩恵を全て受けられない人が出る可能性が高い。複雑な取り扱いに戸惑う自治体もあり、専門家は制度設計の問題を指摘する。(西田直晃、森本智之)
複雑すぎる「定額減税」また不備が 生活保護費を減らされる人も…一部の自治体は「把握していなかった」:東京新聞デジタル
1 収入認定の取扱い
「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」(※)については、非課税世帯給付金と同様に、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を行うために国において予算が措置されている重点支援地方交付金を活用して実施されるものであり、その趣旨として、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「住民税非課税世帯には該当しないが、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみ課税される世帯、定額減税が開始される時期に新たな課税情報により住民税非課税世帯に該当することが判明する世帯には、地域の実情に応じて住民税非課税世帯への支援と同水準を目安に支援が行えるよう、また、低所得者世帯のうち世帯人数が多い子育て世帯や、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の者には、地域の実情等に応じ、定額減税やほかの給付措置とのバランスにおいて可能な限り公平を確保できる適切な支援を行える」ことが示されており、被保護者も要件を満たせば給付の対象とされている。
このため、被保護者に「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」が給付された場合の収入認定の取扱いについては、上記趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととする。
※ 低所得者支援及び定額減税を補足する給付(連名事務連絡参照)
「低所得者支援及び定額減税を補足する給付」の生活保護制度上の取扱いについて(通知) (令和5年12月27日)(社援保発1227第1号)
以下の①から④の標準事業を実施することを原則とする給付。
① 個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付(1世帯当たり10万円)
② こども加算(18歳以下の児童1人当たり5万円)
③ 新たに住民税非課税等となる世帯への給付
④ 調整給付
1 給付金の生活保護制度上の取扱いについて
(1) 生活保護を受給中の方が給付金を受給した場合の取扱いについては、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の3の(3)のオに従い、「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」を収入として認定しないこととし、その超える額を収入として認定すること。
(2) 給付金を受給した際の「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第8の2の(5)に定める自立更生計画の取扱いについては以下のア及びイのとおりとすること。
ア 当該被保護世帯の自立更生のために充てられる費用であれば、直ちに自立更生のための用途に供されるものでなくても、実施機関が必要と認めた場合は、自立更生計画に計上することを認めること。
イ 実際の経費が自立更生計画に計上した額を下回り、受給した給付金に残余が生じた場合、計上額と購入額との差額分の範囲内で、自立更生のために当てられる費用として実施機関が必要と認めた場合は収入として認定しないこととし、その超える額を収入として認定すること。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく犯罪被害者等給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)(令和5年6月30日)(社援保発0630第1号)
二、交通事故による被害者は、加害者に対して損害賠償請求権を有するとしても、加害者との間において損害賠償の責任や範囲等について争いがあり、賠償を直ちに受けることができない場合は、他に現実に利用しうる資力がないかぎり、傷病の治癒等の保護の必要があるときは、同法四条三項により、利用し得る資産はあるが急迫した事由がある場合に該当するとして、例外的に保護を受けることができるのであり、必ずしも本来的な保護受給資格を有するものではない。
昭和42(オ)1245 昭和46年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決
同法六三条は、同法四条一項にいう要保護者に利用しうる資産等の資力があるにかかわらず、保護の必要が急迫しているため、その資力を現実に活用することができない等の理由で同条三項により保護を受けた保護受給者がその資力を現実に活用することができる状態に
昭和42(オ)1245 昭和46年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決
なつた場合の費用返還義務を定めたものであるから、交通事故による被害者は、加害者に対して損害賠償請求権を有するとしても、加害者との間において損害賠償の責任や範囲等について争いがあり、賠償を直ちに受けることができない場合には、他に現実に利用しうる資力かないかぎり、傷病の治療等の保護の必要があるときは、同法四条三項により、利用し得る資産はあるが急迫した事由がある場合に該当するとして、例外的に保護を受けることができるのであり、必ずしも本来的な保護受給資格を有するものではない。それゆえ、このような保護受給者は、のちに損害賠償の責任範囲等について争いがやみ賠償を受けることができるに至つたときは、その資力を現実に活用することができる状態になつたのであるから、同法六三条により費用返還義務が課せられるべきものと解するを相当とする。
たぶん、この最高裁判決は、原審が費用返還義務はないよと判示したのに対して、いやいや、4条(保護の補足性)の第3項「急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」が適用されたものであるから、損害賠償による金銭が入って生活保護を受給しなくても済むようになったのだから返還義務があるよということなのだろう。ただ、返還したことによって生活保護基準を下回ったらダメなのだと思うが、その辺については、この判例からは分からなかった。とにかく、返還するのは資力が回復して生活保護を受給しなくて済むようになってからだよね。「急迫の場合等」の「等」についても同様だよね。また話しがずれた。とにかく、損害賠償金は生活保護法の補足性の原理で収入認定されそう。ただ、#Gemini に詳細なリサーチを行ってもらったところ、慰謝料に関しては反論がありそう。
先日の #いのちのとりで裁判 での「ほぼ勝訴」で損害賠償は認められなかったのだけど、認められていたらその額は「収入認定」されて、保護費が減らされたんじゃないかなと思って、検索してみた。また、「収入認定」されない例外にはどのようなものがあるかで、有名なのはコロナ禍の「特別定額給付金」なんだけど、収入認定しない理屈が屁理屈っぽい。とにかく強引。その後の補足給付金に至っては、理解不能なくらい強引に「収入認定」から外してる。「犯罪被害者等給付金」に関しては、その内の「自立更生のために当てられる額」だけが「収入認定」から外されていて、全額が外されるわけではない。その他の損害賠償なども「自立更生のために当てられる額」だけは外される可能性がある。それがどの程度かは「通知」に書いてあったような無かったような…。さて、問題は、行政の問題で受給できなかった額を遡って受給することになったら、それは「収入認定」されるのか?「保護の補足性の原理」の理屈では認定されそうなんだよね。認定させないために、どのような理屈を用意するのか?
それから、#立憲民主党 が提案している #給付付き税額控除 なんだけど、これは控除できない額は給付する仕組み。例えば8万円控除するとして、所得税が5万円だったら、5万円の控除に3万円を給付するという感じだと思う。ただし、アメリカの例だったと思うけれど、低所得者に対しては、所得が低くなるにつれて給付額を少なくする場合もあるらしい。そうしないと働かなくなるからとかいう理屈。低所得者に対して働いた方が給付が多いよという感じで働かせる仕組みらしい。それはともかく、この「給付付き税額控除」で税額控除されたり給付があったりした生活保護受給者はその控除されたり給付されたりした額は「収入認定」されるのだろうか?所得がない生活保護受給者には給付しない仕組みだったら、「収入認定」については関係ないかもしれないが、生活保護受給者で働いている人って多いから、彼らの世帯の保護費は減らされるのだろうか?減らされたとしても、岸田内閣時の「定額減税&補足給付金」の時のような収入の逆転現象は起きないと思うが…。
生活保護受給者に何らかの収入があった場合、補足性の原理で保護費を減らせと言いたいわけではなく、「補足性の原理」に問題があって、「補足性の原理」のある「生活保護」制度に問題があると思ってる。今の「生活保護」制度の他に、「補足性の原理」のない生活保障制度を作るべきだと思ってる。生活保護制度には住宅扶助や医療扶助があって、生活保障制度ではそこまで作ると複雑になりすぎるから生活保護法は廃止できないと思ってる。
マストドンで「保護の補足性の原理」(収入認定)の運用について書いたスレッド(2025/6/29)


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