インボイス制度が導入されると苦しむのは免税事業者だけだと思われがちで、私もそう思っていたのだが、実は、これまでの消費税の仕組みが正しく運用されていれば、インボイス制度で消費税の負担が増えるのは消費者らしい。
消費税は消費者が負担して事業者が納付する制度である。いわゆる「間接税」であるが、他の間接税と違って、税額が消費者に分かるようになっているのが特徴である。
間接税ということは、事業者が消費税分を価格に上乗せして、その価格で買う消費者が最終的に負担することになる。事業者が事業者から仕入れる時にも消費税を負担するのだが、仕入れた時に支払った消費税が納付するときに控除される仕入税額控除という仕組みがある。それで、全ての事業者が消費税を納付していれば、消費者が負担した消費税と事業者が納付した消費税の総額が一致する。仕入税額控除がなければ、事業者が納付した消費税の総額が消費者が負担した消費税よりもはるかに高くなって、事業者も消費税を負担していることになり、消費税の「消費者が負担する」という仕組みが崩れてしまう。
ところで、「全ての事業者が消費税を納付していれば、消費者が負担した消費税と事業者が納付した消費税の総額が一致する」と書いたが、全ての事業者が消費税を納付しているわけではない。「事業者免税点制度」というものがあり、小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置で、前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間について、消費税を納める義務が免除されている。いわゆる「免税事業者」の制度である。
さて、この免税事業者の存在が消費税を複雑にしていて、欠陥とも言える仕組みにしてしまった。
先に、「事業者が消費税分を価格に上乗せして、その価格で買う消費者が最終的に負担することになる」と書いたが、「消費税の転嫁のあり方」が財務省の「消費税の中小・小規模事業者向けの特例に関する資料」に載っている。
上の図を見ると、課税事業者は付加価値の分の消費税(A)と仕入価格の分の消費税(B)を共に価格に転嫁している。ただし、Bは仕入れる時に支払っているので、納税するのはAだけである。これが仕入税額控除の仕組みである。
それに対して、免税事業者は納税義務がないので付加価値の分の消費税(A)を価格転嫁することはできない。価格転嫁したら「益税」となる。では、免税事業者から仕入れた課税事業者の仕入れ税額控除はどうなるのだろうか? 免税事業者が価格転嫁して請求した分はBだけである。それは、税抜き価格に消費税率(2023年現在は10%)を掛けた額より少ないないことは上の図を見れば分かる。しかし、課税事業者が税抜き価格に消費税率を掛けた額を仕入税額控除していた場合、控除し過ぎていることになる。
さて、実際はどうだろうか?
免税事業者は付加価値の分の消費税(A)、例えば税抜き価格の10%(消費税率)を請求してないか?
免税事業者から仕入れた課税事業者は免税事業者が仕入価格の分の消費税(B)しか請求してないのに付加価値の分の消費税(A)も支払っているかのように仕入税額控除を申請してないか?
正しく、免税事業者はBだけを請求し、課税事業者も免税事業者のBだけを仕入税額控除として申請しているのであれば、そんな仕組みがあるかどうかは不明であるが、そのように正しく消費税が運営されていたとして、もしも免税事業者がインボイス制度で課税事業者になった場合、その元免税事業者は付加価値の分の消費税(A)も請求することになる。すなわち価格が上がる。ただし、納税しちゃうので、納税後の収入は変わらない。そして、その元納税事業者から仕入れていた課税事業者は仕入れ価格がAの分だけ上がり、それを価格転嫁することになる。すなわち、価格が上がる。その上がった価格は、最終的に消費者が支払うことになる。すなわち、インボイス制度で免税事業者が課税事業者になると消費者の負担する消費税が増えることになる。インボイス制度は消費者にとっての増税である。
いわゆる「益税」は免税事業者ではなく、免税事業者から仕入れた課税事業者に生じていた?
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