改めてインボイス制度の構造的な欠陥について考えて、別の修正案も考えてみた。
まずは、消費税の仕組みの復習から。
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
消費税のしくみ|国税庁
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。
・商品などの価格に上乗せされた消費税と地方消費税分は、最終的に消費者が負担し、納税義務者である事業者が納めます。
消費者が支払った消費税は、各事業者が「利益等」に相当する消費税額を納めることで、全額が国に納められる。ただし、「免税事業者」は消費税を納める必要がなくて消費者が支払った消費税の一部が免税事業者の利益になる。
消費者が支払った消費税の全てが納税されるようにする仕組みがインボイス制度の本音だろう。そのインボイス制度が始まると、免税事業者から仕入れた事業者は「仕入税額控除」が適用されず、下の図のように、仕入れ時に支払った消費税額も国に納めなくければならなくなる。
免税事業者から仕入れた事業者が仕入れ時に支払った消費税額も納税したことにより、その免税事業者が仕入れ時に支払った消費税が余分に納税されることになる。これがインボイス制度の欠陥である。
実は、商品を売っても消費税を請求しない、たぶん請求できない人もいる。例えば、私も利用しているが、フリーマーケットやオークションで売った場合である。国内取引では、納税義務者は「事業者」であって、課税対象は「国内において事業者が行う資産の譲渡等」である。要するに、フリーマーケットやオークションで私が売っても「事業者」ではないから買ってくれた人に消費税の支払いを求める必要はないし、たぶん請求できない。
もしも、免税事業者が事業者ではなく、フリーマーケットで売っている私のような立場だったらどうなるかを考えてみた。
免税事業者が事業者でなくなった場合、消費税を請求できないので同じ税抜き価格で売ると「利益等」は減ってしまう。免税事業者は「利益等」に相当する消費税額も納税しなくて良かったので、その分も利益が減ってしまう。税抜き価格2万円で仕入れて税抜き価格5万円で売った上の図では、純粋な「利益等」は2000円減り、「利益等」に相当する消費税額3000円も減り、合計で5000円も利益が減ってしまう。
免税事業者から仕入れていた事業者が納税する消費税の額は多重課税の欠陥を抱えたインボイス制度の時と同じだが、仕入れ時に消費税を支払っていないので「利益等」は変わらない。ただし、通常は「利益等」に相当する消費税額を納めるだけで良かったのに、仕入れに相当する消費税額も納めなければいけないインボイス制度の欠陥は残ったままである。5万円で仕入れて税抜き価格7万円で売った上の図では「利益等」に相当する消費税額2000円だけでなく、仕入れ額×消費税率10%の5000円も消費税として納税しなければいけない。多重課税の欠陥を抱えたインボイス制度のように仕入れの時も納税の時も消費税を支払うような仕組みにはなってなくて、消費税を支払っているのは納税の時だけだし、「仕入税額控除」を適用した場合と比べて不利益は無いのだが、違和感は残る。
さて、問題の「納付税額合計」だが、消費者が支払った消費税額よりも多くの消費税が納税されることになるが、「事業者」でなくなった免税事業者が仕入れ時に支払った消費税を加えると「納付税額合計」に一致する。要するに、「事業者」でなくなった免税事業者が「消費者」の一部になったようなものである。
これであれば、多重課税の欠陥を抱えたインボイス制度よりは良いような気がする。ただし、現在の免税事業者は利益が減るので反対するだろうし、他の制度との兼ね合いがあって免税事業者を「事業者でない」とみなすのは難しいかもしれない。免税事業者を「事業者」のままにして、消費税の請求を禁止するのも消費税が利益の一部だった免税事業者は嫌で反対するだろう。
とにかく、「事業者によって納付された消費税が累積されて納付税額の合計が消費者が負担した消費税額より多くなる場合がある」という多重課税の欠陥と「仕入れ業者に支払った消費税を国にも支払わなければならない事業者がある」という二重支払いの欠陥を抱えたインボイス制度は施行してはいけない。その構造的な欠陥を改善するまでは凍結すべきだと思う。改善できないことが分かったら廃止するべきだろう。
次のページは2022/10/10に追記した。
コメント