繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に、下記の減額率を乗じることにより計算します。(全部繰上げ※1)
年金の繰上げ受給|日本年金機構
減額率(最大24%)= 0.4%※2× 繰上げ請求月から65歳に達する日※3の前月までの月数※4
※1 老齢基礎年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当しない場合は、全部繰上げとなります。
※2 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
※3 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※4 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。
年齢 | 60歳からの 受給額累計 | 65歳からの 受給額累計 | 70歳からの 受給額累計 |
---|---|---|---|
60 | 641,487 | ||
61 | 1,282,974 | ||
62 | 1,924,461 | ||
63 | 2,565,948 | ||
64 | 3,207,435 | ||
65 | 3,848,922 | 844,062 | |
66 | 4,490,409 | 1,688,124 | |
67 | 5,131,896 | 2,532,186 | |
68 | 5,773,383 | 3,376,248 | |
69 | 6,414,870 | 4,220,310 | |
70 | 7,056,357 | 5,064,372 | 1,198,568 |
71 | 7,697,844 | 5,908,434 | 2,397,136 |
72 | 8,339,331 | 6,752,496 | 3,595,704 |
73 | 8,980,818 | 7,596,558 | 4,794,272 |
74 | 9,622,305 | 8,440,620 | 5,992,840 |
75 | 10,263,792 | 9,284,682 | 7,191,408 |
76 | 10,905,279 | 10,128,744 | 8,389,976 |
77 | 11,546,766 | 10,972,806 | 9,588,544 |
78 | 12,188,253 | 11,816,868 | 10,787,112 |
79 | 12,829,740 | 12,660,930 | 11,985,680 |
80 | 13,471,227 | 13,504,992 | 13,184,248 |
81 | 14,112,714 | 14,349,054 | 14,382,816 |
82 | 14,754,201 | 15,193,116 | 15,581,384 |
83 | 15,395,688 | 16,037,178 | 16,779,952 |
60歳から繰上げ受給をすると65歳から受給した場合よりも24%減の\( 641,487円/年 \)。65歳から受給したら累計が追いつくのは80.83333歳(80歳10か月)で、それまでの累計は\( 13,364,315円 \)。計算式は次の通り。
\( (追いつく年齢-65)\times65歳からの受給額= (追いつく年齢-60)\times60歳からの受給額 \)
\( 追いつく年齢=\dfrac{65歳からの受給額\times65-60歳からの受給額\times60}{65歳からの受給額-60歳からの受給額} \)
\( 60歳からの受給額=65歳からの受給額\times(1-0.24) \)
\( 追いつく年齢=60+\dfrac{5}{0.24}=80.83333歳 \)
70歳から繰下げ受給をすると65歳から受給した場合よりも42%増の\( 1,198,568円/年 \)。累計が追いつくのは81.90476歳(81歳11か月)で、それまでの累計は\( 14,268,668円 \)。計算式は次の通り。
\( (追いつく年齢-70)\times70歳からの受給額= (追いつく年齢-65)\times65歳からの受給額 \)
\( 追いつく年齢=\dfrac{70歳からの受給額\times70-65歳からの受給額\times65}{70歳からの受給額-65歳からの受給額} \)
\( 70歳からの受給額=65歳からの受給額\times(1+0.42) \)
\( 追いつく年齢=70+\dfrac{5}{0.42}=81.90476歳 \)
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