年金は年金を受ける資格ができた月から支給されるわけではないらしい。受給するための請求が必要で、最初に支給されるのは請求してから数か月後になる。そして、年金を受ける資格ができた年は、一年分は支給されない。
年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
65歳時の年金の手続き(厚生年金加入期間が1年未満の方)|日本年金機構
受付は65歳になってからです。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6カ月以内に交付されたものをご用意ください。65歳になる前に提出された場合は受付できませんのでご注意ください。
65歳時の年金の手続き(厚生年金加入期間が1年未満の方)|日本年金機構
受給する資格を得られてすぐに支給されるように前もって請求しておくこともできないらしい。手続きが終了するまで数か月かかるらしいので、お金が無い状態で数カ月待たされることもあるかもしれない。しかも、次のような仕組みにもなっている。
年金は、原則年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。
年金はいつ支払われますか。|日本年金機構
各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金が支払われます。例えば、4月に支払われる年金は、2月分、3月分の2カ月分です。
年金はいつ支払われますか。|日本年金機構
年金の支払月 支払対象月 2月 12月、1月分 4月 2月、3月分 6月 4月、5月分 8月 6月、7月分 10月 8月、9月分 12月 10月、11月分
例えば、1月に年金を受ける資格ができた人は1月に手続きを開始して、受給できるのは「2月、3月分」の4月からである。次の年の誕生日までに受給できるのは4月、6月、8月、10月、12月の5回だけで、6回受給しないと1年分が受給できないので、最初の年は1年分が受給できない仕組みになっている。これは政府の「支給したくない」という思いの表れかもしれない。
65歳になって、年金の受給を楽しみにしている人は注意が必要である。
コメント